放送大学東京学友同窓会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、放送大学東京学友同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会は、事務局を東京都文京区大塚3-29-1 放送大学東京文京学習センター内におく。
(連携)
第3条 本会は、放送大学並びに各学習センター、各同窓会と連携、協調を図るとともに、放送大学同窓会連合会に参加する。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、生涯学習の向上を推進し、放送大学との連携、情報の共有により、放送大学の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員となることができる者は、放送大学を卒業又は放送大学大学院を修了した卒業生又は修了生並びに学生及び教職員とする。
(2)会員は、年会費を納める。
(3)退会された会員の再入会は可能とする。
(4)会員が特別な理由もなく年会費を1年分滞納した場合は会員の資格を失うものとする。但し、その後滞納金の入金を受け付けた場合は会員復帰を認めることができるものとする。
(5)会員が会則等に違反し、又は本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたと認められるときは、役員会での審議の上、懲戒処分を科することができるものとする。なお、会員の懲戒に関する事項は別に定めるものとする。
第3章 総会
(総会)
第6条 総会は、本会の最高決議機関であって、会員で構成される。
(総会の開催と招集)
第7条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
(2)定時総会は、毎年1回会長が招集する。
(3)臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上の要求があった時は、2ヵ月以内に会長がこれを招集する。
(総会の通知)
第8条 総会の開催日時、場所、議案、その他総会に必要な事項について、原則として2週間前までに、会員に書面その他の方法で通知する。
(総会の議決)
第9条 総会は会員の10分の1の出席をもって成立する。
(2)決議は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決める。
(3)前各項において、委任状による意思表示は、出席をしたものとみなす。
(総会議決事項)
第10条 総会に附議すべき事項は次の通りとする。
1.会則の改正
2.前年度活動報告及び当年度活動計画
3.前年度収支報告及び当年度予算
4.役員の選出
5.本会の解散
6.その他特に必要な事項
(総会運営)
第11条 総会の運営は別に定める議事運営細則による。
第4章 役員
(役員)
第12条 本会に役員を置く。役員は理事とする。
理事は20名以内とし、理事会を構成する。
(2) 理事に以下の職務を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.事務局長 1名
4.会計担当 若干名
5.理 事 20名以内
(3) 理事以外に特別職として以下の職務を置く。
1.会長補佐 若干名
2.監事 1名以上
3.顧問 若干名
なお、会長補佐、監事及び顧問は、理事会の構成員とならない。
(4)理事等の選任については別に定める理事等選任内規による。
(理事等の任期)
第13条 理事等の任期は1年とし、再任は妨げない。
(理事の任務)
第14条 理事の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その会務を代行する。
3.理事は、業務を明確にして分担し、本会の業務を執行する。
第5章 理事会
(理事会の招集)
第15条 理事会は会長が招集する。
(役員会)
第16条 理事会は構成員の2分の1の出席をもって成立する。
(2)決議は、特に定めるものの他、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決める。
(3)前各項において、委任による意思表示は、出席をしたものとみなす。
(理事会の権限および義務)
第17条 理事会の任務は次の通りとする。
1.総会から委任された事項
2.総会決議事項以外の重要な事項
3.活動及び事業の会員への中間報告
4.会則に基づく細則等の規定及び諸規約等の改廃に関する事項
5.個人情報保護規定の改廃に関する事項
6.理事等の組織体制に関する事項
7.総会の決議事項の執行
8.本会活動に関する企画立案
9.緊急及び日常業務の処理
10.その他重要な事項
第6章 事務局
(事務局)
第18条 事務局は本会の活動を円滑に処理する。
(2)事務局細則を別に定める
第7章 会計
(会計)
第19条 会計に関する細則は、別に定める。
(収入)
第20条 本会の経費は次の収入から支出する。
1.年会費
2.寄付金
3.その他
(入会金および会費)
第21条 会費は次の通りとする。
1.年会費は年額1,000円とする。
2.入会した年度(当会の会計年度)は、当該年度の年会費1,000円を納入するものとする。
3.会費納入においては、1年分1,000円の納入と5年分一括5,000円の納入の2通りとし、会員が選択する。
(会費の払戻)
第22条 会員が納めた入会金及び会費は、原則として理由のいかんを問わず一切払戻を行わない。5年分一括納入においても同様である。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第8章 雑則
(個人情報保護)
第24条 本会は、会員の個人情報の保護を推進するため、個人情報保護法に従い、その利用と管理にあたっては適正に取り扱うものとする。
(改定)
第25条 本会則の改定は、理事会の議を経て、総会で決定する。
付則
1.この会則に明文のない事項又は疑義を生じた事項の解釈は役員会で行う。
改定履歴
平成27(2015)年5月24日 東京同窓会設立総会にて制定
(東京文京同窓会及び東京第一同窓会はそれぞれ解散、新同窓会を設立する)
平成30(2018)年5月19日 東京同窓会総会にて同窓会名称を東京学友同窓会と変更する。
平成30(2018)年7月21日 東京学友同窓会役員会で入会金及び年会費の納入を変更する。(平成30(2018)年5月19日 東京同窓会総会時決議事項を決定する)
令和3(2021) 年5月03日 東京学友同窓会役員会で目的及び会員等を含めた全面見直し変更する。(令和3(2021)年4月29日 東京学友同窓会 第31回定時Web総会時決議事項を決定する。)
令和5(2023) 年5月13日 東京学友同窓会総会において改定。
令和6(2024) 年5月11日 東京学友同窓会総会において改定。
令和6(2024) 年11月30日 東京学友同窓会臨時総会(書面総会)において改定。
令和7(2025) 年5月17日 東京学友同窓会総会において改定。
会則
